生類憐みの令とカラス

「生類憐みの令」は、江戸時代の第5代将軍・徳川綱吉が発布した法令で、特に動物の保護を重視したものです。犬の保護が有名ですが、犬だけでなく、牛・馬・鳥・魚・虫など幅広い生き物が対象でした。

カラスも「生類憐みの令」の保護対象の一つでした。そのため、カラスを害することが禁止されていました。当時の記録によると、カラスが増えすぎて田畑を荒らすようになったにもかかわらず、駆除することができず、農作物に被害が出たという話もあります。

このように、綱吉の政策を批判する立場から、「生類憐みの令」によってカラスが増えすぎたとする逸話もありますが、実際の影響については諸説ありますので情報を鵜吞みにしないように気をつけましょう。

正式な史料にはありませんが、カラスですら保護する綱吉がカラスを処したという逸話があります。

こんなお話です。

ある日、綱吉は外出中にカラスに糞をかけられました。怒った綱吉ですが、「生類憐みの令」で殺すことができないのでカラスを流罪(島流し)に処しました。

これを聞いて、そんなことしてもカラスだから飛んで戻ってくるじゃんと思った人いませんか?

その通りです。島につき牢から出されたカラスはそのまま江戸の方へと飛んで行ったそうです。

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